自己破産による老後破産とは

シニアの自己破産がある。借金による自己破産だ。多くは、連帯保証人として契約書に記入した事でとばっちり負債を抱えたためだ。子供の負債(大学の教育ローンなど)が目立ってきている。私の周りには、自己破産をした友人知人や親戚がいないので実際の様子は分からないが、万が一のための知的自己防衛で勉強しておこうと思った。

年金受給者として子供や親戚、友人知人から連帯保証人を頼まれたらどうするかの判断にしたい。原則、私は受けつけないが知識だけは頭に入れておきたい

連帯保証人として負債を抱えて自己破産をするとどんな制約が生まれるか?

自分が自己破産するリスクよりも連帯保証人になっために自己破産をするリスクの方が悔いが残る。なぜ、連帯保証人にあの時なったのか。止めておけば良かったと後悔する人が多い。それが自分の子供であっても金銭的な債務が生まれる連帯保証人になるべきではない。

自分が普通の生活を維持できていれば、負債で困っている子供を救える可能性が高い。衣食住は少なくとも子供に提供できる。それが出来なくさせる連帯保証人での自己破産は最悪だ。

子供が大学に入学するための奨学金という名の教育ローンは、悪の手先だ。私の世代では、お金がないので大学に行かないで働くという人が多い。それが当たり前であった時代だ。今は、そのように考える親よりも無理して子供を大学に行かせる親が多いようだ。無理をすると良い結果は生まれない

自己破産するとその人の生活は制約される。普通の生活をする上で制約に直面する。こんな感じのようだ。 

  1. 所有資産の処分(ただし、99万円以内の現金と20万円以内の預金は処分の対象外)
  2. 自由の束縛(処分資産がある場合、転移や長期の旅行が出来ないなど)
  3. 資格の制限(このような職に就く事が出来ない:弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、 公証人、 司法書士、 宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、 古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、 建設業者、後見人)
  4. 「官報」への名前の掲載、及び本籍地の「破産者名簿」に記載
  5. 債権者である金融機関が、信用情報機関に事故情報を登録
  6. 自己破産は、申請しただけで借金が帳消しにならない。裁判所の免責許可があって初めて帳消しになる。
  7. 免責が確定しても免責されない「非免責債権」というものがある。例えば、国税、地方税、年金、健康保険料、婚姻に関わる分担金、扶養の義務、離婚時の養育費用など

自己破産手続きをする前にやっておくべき事

1.自己所有の自宅がある場合は、任意売却を先にして置いて賃貸住宅で生活をする。賃貸住宅で生活をしていれば、強制立ち退きはない。

2.自己破産を予定している人名義の財産を別の家族名義に変更したり、新たな借金をしたり、現在ある借金の返済を行ったりすること。この行為をすると免責の不許可事由になり負債の免責が許可されない。

3.自己破産すると20万円以上の財産は処分する決まりなので自家用車の価値が20万円以下であれば引き続き自動車を所有できるが、20万円以上である場合は処分する必要がある。高額な自家用車を運転している場合は、売却して20万以下の中古の自動車を購入して使用しておく。

取り敢えず、ポイントとしてまとめて置いた。後は、自己破産手続きで信頼が置ける弁護士を捜すだけになる。信頼が置ける弁護士!!これが重要だ。

参考までにこのサイトの情報を一読すると良い。